2021-04-19 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
もう一点が、私の専門の法律の行政法の立場からすれば、行政法又は行政手続法、行政手続条例、両方の面からしたら、やはり反対意見でも、意見公募手続というのがありますので、その趣旨と同じような手続過程での処理の仕方というのが必要なのかなというふうに思います。 意見を出していただいて、それに対して行政側として考えているものをちゃんと提示する、それを、だから、公開の場でちゃんと手続過程を見せていくと。
もう一点が、私の専門の法律の行政法の立場からすれば、行政法又は行政手続法、行政手続条例、両方の面からしたら、やはり反対意見でも、意見公募手続というのがありますので、その趣旨と同じような手続過程での処理の仕方というのが必要なのかなというふうに思います。 意見を出していただいて、それに対して行政側として考えているものをちゃんと提示する、それを、だから、公開の場でちゃんと手続過程を見せていくと。
ただ、少し一点気になるのは、公共団体が行えば情報公開条例とか行政手続条例、この対象となるんですけど、事務事業が民間に委託されるとその対象外になるんですね。これは市民にとりますと重大な問題だと思うんです。
典型的には、行政手続条例というものはもう各自治体で制定されておりますので、そういうところにこうした類似の条項を書いていただいて実際に運用していただくということを我々の方からお願いすることになると思っております。
一つは、地方公共団体におきましても行政手続法が適用される部分とそれから行政手続条例が適用される部分がございますけれども、そこで聴聞主宰者という制度がございます。
しかし、地方公共団体が条例または規則に基づいて行う処分、それから地方公共団体が行う行政指導に関する手続は、これは行政手続法第三条三項というものがございまして、この規定によりまして適用除外となっておりますので、こうしたものにつきましては、この法律ではなくて、それぞれの各団体が行政手続条例等を定めていらっしゃる場合には、その条例が適用されることになるということでございます。
自治体においては、既に行政手続条例がほとんどの自治体で制定をされております。資料を見ますと、九九・五%というところで条例化をされておるというのがあります。
○稲見委員 杞憂に終わればいいわけですし、当然ながら、それは市政の、市民の状況があるわけですから、行政手続法あるいは行政手続条例に逆に今度は限定して、こっち側を外していきます、そういうことはないとは思います、ないとは思いますが、むしろ、そうであれば、これは自治事務ですから、総務省としてどういう関与ができるかということはありますが、総務大臣もおっしゃっているように、パブコメの手続を要綱、要領からむしろ
それから、一つは行政手続条例なんですけれども、やはり今の行政手続条例はいわゆる処分の相手方を中心として規定している。したがって、住民参加は規定されていないんです。だから、今行政手続法ができましたけれども、これで終わりじゃなくて、今度は、基本的に処分の相手方じゃない人たちが参加できるような、そういうシステムづくりを第二段階で、行政手続法の延長としてやっていただきたいと私は個人的に思っております。
○日下部禧代子君 その場合、情報公開条例、あるいはまた行政手続条例、情報公開条例というのは、この重要性はだれでもおっしゃるわけでございますが、やはり私は行政手続条例の制定というのは非常に重要なのではないかというふうに思うわけでございますが、その点に関して、後藤公述人、いかがでしょうか。
行政指導に際しましては、行政手続法、行政手続条例を厳守すること、具体的には指導対象者が希望する医師、歯科医師や弁護士の帯同を認め、テープの録音を認めることなど、行政指導の密室性を排除することを強くお願いいたしたいと思います。 最後になりましたが、国民健康保険法の改正につきましては、時間が参りましたので、後ほど機会がございましたら要望いたしたいと考えております。 以上でございます。
本市においても、既に行政手続法に則した行政手続条例を施行しておりまして、これからは行政の透明性というのが厳しく求められているところでございます。このため、公共的な施設の整備基準あるいは近隣住民との紛争調整手続などについて、現在要綱で対応しているものについては、その基本的事項を順次条例化する必要があると感じておるところでございます。
特別区においては、既に情報公開条例あるいは行政手続条例の制定などで、行政の透明性を確保するためのいわば制度面の整備が図られております。今後も、行政運営の見直し、あるいは職員の意識改革などで、住民の期待にこたえられるような、基礎的な地方公共団体にふさわしい体制が整備されることを期待いたしております。
その次に、地方行政の公正の確保と透明性の向上の問題でございますが、地方公共団体の行政の公正の確保と透明性の向上についての課題といたしましては、情報公開制度の導入と行政手続条例の制定の促進が挙げられます。いずれもすべての都道府県、政令指定都市で既に導入されているほか、一般の市町村でも導入が進みつつあると聞いておりますが、早急に全国的に整備する必要があるとの視点で検討を進めております。
それから、もう一カ所記述がございまして、地方公共団体の行政をこれまで以上に広く住民の監視のもとに置くべきだという観点から二つ言っておりまして、情報公開条例と行政手続条例の制定の促進、それからもう一つは、外部監査機能の導入を含む監査機能の充実方策等の検討の必要性についても指摘しているところでございます。
○政府委員(松本英昭君) 市町村の関係につきまして、ただいま御説明申し上げましたように取り組みがおくれていることはまことに残念に思っておるところでございますが、今回、全国市長会及び全国町村会におきまして、行政手続条例等の早期制定についての申し合わせをしていただいたところでございます。
このように、地方自治体にも行政手続条例の制定を促しておりますが、現実には、わずかの自治体でしか条例制定が進んでいないのであります。行政手続条例の制定を促していく必要があると考えますが、対処方針を伺いたいのであります。 次に、具体的問題として、雇用・労働関係について伺います。 二月の労働力調査結果によれば、完全失業率は三・三%であり、失業者数も二百二十四万人に達しております。
次に、地方公共団体におきましては、行政手続法の趣旨を踏まえ、行政手続条例の制定などに努めているところであり、すべての都道府県において既に行政手続条例が制定されておるところであります。
あるいはまた、後ほど申し上げますが、国の場合でいえば、甚だ私は不十分であると言い続けてまいりましたけれども、行政手続法がつくられておりますが、地方自治体の場合においても行政手続条例が確実なものとしてつくられる必要があるのではないか。法律にも政令にも条例にも違反していないよ、だけれどもあなたの申請は内規に序しますということが窓口で平然と行われている。
そしてまた、どこの提言でも、情報公開制度の一層の充実であるとか、あるいは国に準じて行政手続条例をきちんとつくらなければいけないとか、あるいは若干住民投票、住民発意的な制度、住民参加の制度も拡充しなければいけないということも言われているわけでありますが、もう一点私が強調したいことは、自治体に対する外部監査制度をきちんとこの際つくらなければいけないのではないかということでございます。
ただ、国の行政手続法はいろいろ大変すぐれた法律であるということは私も同意しているわけですが、限界がございまして、住民参加というそういう点で非常に抑制的なところがございますので、地方公共団体の工夫次第によっては住民参加の要素を加味した行政手続条例の制定も可能かと思いまして、そういうものを通じて活性化を図ったらどうか。
そういう矛盾が、矛盾と言ったらおかしいですけれどもございますので、できるだけ地方自治体におきましても行政手続条例的なものを制定するように、自治省の方で、それこそ行政指導ではございませんけれども進めていくべきではないかな、このように思います。 最後にそれをお聞きして終わりたいと思います。